入院ベッドの削減について

2014年6月の医療法改正で、1病床機能報告制度の創設(2014年10月から開始)と2地域医療構想(ビジョン)の策定(2015年度から実施)が法定化されました。


病床機能報告制度は、医療機関が有している病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4種)を、都道府県知事に報告する仕組みで、この報告内容を受けて、都道府県は、構想区域(現在の二次医療圏に相当)における病床の機能区分ごとの将来の必要量に関する地域医療構想を策定します。

策定にあたり、都道府県は、学識経験者や医療関係者などとの協議の場(地域医療構想調整会議)を設け、協議を行いますが、協議が整わない場合には、都道府県知事が、病床削減(転換)などの要請、勧告(命令)、それらに従わない医療機関名の公表などの措置を発動できるようになり、知事の権限が強化されています。


国は、看護師配置の手厚い急性期の病床を計画的に削減し、医療費を抑制しようとしています。

もし、国のいうままに、鹿児島県が、上から機械的に、急性期病床の削減をはかれば、必要な医療を受けることができない患者が続出する可能性があります。


地域医療構想の策定に当たっては、医療現場などの意見を聴き、必要な病床は削減すべきではないと考えます。