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集団的自衛権の行使について

集団的自衛権とは、日本と密接な関係にある国(アメリカなど)が武力攻撃を受けた場合に、日本が直接攻撃をされていないにもかかわらず、一緒に防衛(戦争)をする権利のことです。


日本の憲法には「陸海空軍その他の戦力」を持たないと書かれています。

平和に生きること、平和な世界を作ること、が憲法に書かれた基本の原理です。


国連憲章では、原則として武力(軍隊の力)を使うことが禁じられていますが、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間は、自分の国が攻撃された時には「個別的自衛権」の、仲間の国が攻撃された時には「集団的自衛権」の行使が認められています。


1954年に発足した自衛隊は、「戦力」ではなく、日本が攻撃を受けたときに限って自衛権を行使する組織である、とされてきました。

つまり、自衛隊は集団的自衛権を使えないことになっていました。


安倍内閣は、2014年7月の臨時閣議において、「新3要件」を満たせば、個別的、集団的自衛権と集団安全保障の3種類の武力行使が憲法上可能と、と憲法解釈をこれまでと変更しました。



*武力行使の新3要件*

① 我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、

② これを排除し、我が国の存立を全うし、

③ 国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使すること

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